宮城県より指定管理者としての指定を受け、
宮城県民会館管理運営共同企業体が
管理・運営を行っております。
宮城県文化振興財団

トップページ > ご利用案内> 注意事項・お願い(会議室等)

ご利用案内 > 会議室のご案内

注意事項・お願い

〇使用の許可を受けた施設・付属設備以外は、使用できません。

〇廊下等に物品を置き(受付用の机・椅子を含む)、避難口や避難経路を塞ぐ行為はできません。

〇ワイヤレスマイクの持ち込みは、混線の可能性があるためご遠慮願います。

〇大型の器具や大量の物品等を持ち込む場合は事前にご相談願います。

〇許可なく広告類の提示、配布又は看板等の設置はできません。

〇持ち込んだ器具・看板等は終了後ただちに撤去してください。

〇県外にお住まいで会議資料などを事前に送りたい場合は、予めご相談ください。

〇指定場所以外の壁、柱、扉等への貼り紙や展示はできません。希望する場合は事前に承諾を得ていただき、掲示する際はビニールテープを使用願います。(セロハンテープ、ガムテープ、画鋲等は厳禁)

〇許可なく施設内において寄付金の募集及び物品の販売・飲食物の提供はできません。事前にご相談ください。

〇会議室棟は全館禁煙です。敷地や出入口付近での禁煙もご遠慮願います。

〇会議室棟内で火気の使用はできません。

〇他人に迷惑・危害をかける物品・動物(盲導犬、聴導犬などの介護犬は除く)は持ち込めません。

〇その他、管理上必要な指示に反する行為を行うことはできません。

会議室入口について

会議室入口は大ホール入口と分かれております。

会議室入口図

画像ダウンロード

使用を許可できない場合

次の場合は、施設を使用できません。

〇公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

〇施設、付属設備、備品器具等を損傷するおそれのあるとき。

〇売買契約を行う等、営利を目的とした使用をするとき。

〇飲酒やパーティー形式の飲食をするとき。

〇その他会館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

使用権の譲渡等の禁止

〇使用の権利を譲渡・転貸したり、目的外に使用することはできません。

使用許可の取り消し等

次の場合は、施設の使用を停止、又は使用の許可を取り消すことがあります。

〇使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

〇使用許可の条件に違反したとき。

〇その他会館使用規程等に反するとき。

使用許可通知書の提示

〇会議室ご利用の方は、会議室棟1階の守衛室にて使用許可通知書を提示して鍵を受け取り、施設の使用を始めてください。

使用時間の厳守

〇許可された使用時間には、「準備」から「後始末」に要する時間も含まれます。

入場定員の厳守

〇消防法上、定員を超える入場は禁止されています。

原状回復

〇使用許可を受けた施設内の机・椅子等の配置を変えて使用した際は、使用終了後は原状に回復し、職員の点検を受けてください。なお、施設・設備・備品等を損傷又は紛失したときは、実費相当分を弁償していただきます。

インターネットサービス

601大会議室、602中会議室、603小会議室、401中会議室、501展示室、502展示室、402リハーサル室、403和室、404和室では、有線LANによるインターネットへの接続が可能です。LANケーブルの差込口は、内線電話付近にあります。

〇パソコン、LANケーブル、スイッチングハブ等はお持ち込み願います。

〇利用環境や回線の混雑状況により、通信速度が低下する場合があります。

〇インターネット接続によるコンピューターウイルス感染、データの流出・消失に関しましては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

宮城県より指定管理者としての指定を受け、
宮城県民会館管理運営共同企業体が
管理・運営を行っております。
宮城県文化振興財団